不動産を売却するときに作成する付帯設備表の記載事項や注意点を解説

2025-04-29

不動産を売却するときに作成する付帯設備表の記載事項や注意点を解説

この記事のハイライト
●付帯設備表とは不動産とともに引渡す設備の有無と状況を買主に告知するための書類
●記載事項は細かく分かれており不具合があればその内容も記載する
●付帯設備表は不動産会社の担当者と一緒に動作確認をおこなって作成することが大切

不動産を売却するときには、物件に関する内容を買主に告知する必要があります。
付帯設備については「付帯設備表」を売主が記載する書類であるため、どのような内容なのか事前に把握しておくと安心です。
そこで今回は、付帯設備表とはなにか、記載事項や注意点について解説します。
新潟県長岡市を中心に新潟県全域で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産を売却するときに作成する付帯設備表とは

不動産を売却するときに作成する付帯設備表とは

まずは、付帯設備表とはなにか、その概要や役割について解説します。

付帯設備表とは

付帯設備表とは、不動産を売却するにあたって、物件に残す設備の有無や状況などを記載した書類です。
付帯設備表の目的は、物件にどのような設備があるのか、そしてどのような状態なのかを買主に告知することです。
物件の引渡し後、あると思っていた設備がなかった、正常に動作しなかったといったことのないよう、あらかじめ付帯設備について記載した付帯設備表を作成し、買主に告知します。
付帯設備表で告知した内容に合意を得たうえで取引すれば、不動産の売却後にトラブルが起こるのを防ぐことができるのです。

付帯設備表は売主が作成する

不動産の売買契約に必要な書類のほとんどは、仲介を依頼した不動産会社が作成します。
しかし、付帯設備表は売主が作成するのが基本です。
フォーマットは不動産会社が準備します。
売買契約の際に買主に渡すのが一般的ですが、できれば売却活動の時点で作成しておくことをおすすめします。
なぜなら、不動産の購入を検討している方にとっては、付帯設備も重要な検討材料となるためです。
したがって、不動産をスムーズに売却するために、また売却後のトラブルを防ぐためにも、付帯設備の状況をしっかり確認したうえで、早めに作成しておくことをおすすめします。

物件状況報告書との違い

不動産の状況を買主に告知する書類として、「物件状況報告書」というもののあります。
物件状況報告書は、物件そのものの状況について記載する書類で、付帯設備表と同様、不動産会社ではなく売主が責任をもって作成する書類です。
たとえば、雨漏りやシロアリ被害、増改築の有無などが主な内容です。

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不動産を売却するときに作成する付帯設備表の記載事項

不動産を売却するときに作成する付帯設備表の記載事項

付帯設備表にはどのようなことを記載するのか事前に知っておくと、早めに確認できますよね。
そこで次に、付帯設備表の具体的な記載事項について解説します。
付帯設備表は不動産会社によってフォーマットに違いがありますが、一般的には以下の3つに分けて記載するようになっています。

  • 主要設備
  • その他の設備
  • 特定保守製品

それぞれの記載事項について、順番に解説します。

主要設備

主要設備の箇所には、主に以下の内容を記載します。
給湯
給湯には、給湯箇所と熱源に関することを記載します。
キッチン・浴室・洗面所など、どこに給湯設備があるのか、その熱源については、電気・ガス・石油・太陽熱のどれなのかを選択するようになっています。
水回り
水回りは、キッチン・浴室・洗面所・トイレ・選択設備など細かく項目が別れています。
たとえばキッチンについては、流し台やレンジフード、コンロなどの有無を回答し、状況について記載してください。
また、トイレや洗面所が1階にあるのか、2階にあるのかといった設置個所についても回答できるようになっています。
空調
空調は、冷暖房機について記載する項目です。
各設置場所と熱源についても記載する必要があります。

その他の設備

その他の設備の箇所には、主に以下の内容を記載します。
照明
照明器具について記載する項目です。
屋内だけでなく、玄関や駐車場など屋外の照明器具も含まれます。
収納
収納棚と収納スペースについて記載する項目です。
たとえば、食器棚や吊戸棚、床下収納、屋根裏収納の有無と状況について回答してください。
建具
どのような建具が備わっているのかを記載する項目です。
雨戸やシャッター、網戸、ふすまの有無や状況について回答してください。
テレビ視聴
テレビを視聴する設備が備わっているかを記載する項目です。
地上波TVアンテナや衛星アンテナなど、物件とともに引渡すものを記入してください。
その他
その他の項目に記載するのは、カーテンレールや物置などです。
インターホンなどがあれば、この項目に記載しましょう。

特定保守製品

特定保守製品とは、経年劣化による重大事故が発生する恐れのある製品のことです。
特定保守製品は、メーカーの保守が必要です。
たとえば、屋内式瞬間湯沸器や石油給湯器などが該当します。
このような設備の有無や状況を記載してください。
なお、付帯設備表の記載項目は、一戸建てやマンションなど物件の種類によって異なります。
有無を記入したうえで、不具合がある場合はどのような状況なのか、詳しく告知することが大切です。
また、保証書や取扱説明書など、付帯設備に関する書類があれば添付しましょう。

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不動産の売却で付帯設備表を作成するときの注意点

不動産の売却で付帯設備表を作成するときの注意点

不動産を売却するときに付帯設備表を作成する重要性や記載事項について前章で解説しましたが、注意しなければならないことがいくつかあります。
そこで最後に、付帯設備表を作成するうえで知っておきたい注意点について解説します。

注意点1:動作確認をおこなう

付帯設備は、売主が日常的に使用していた設備であるため、異音や異臭がしても慣れてしまっている可能性があります。
本来であれば不具合に該当する状態でも、慣れから不具合であるという認識がなく、付帯設備表に記載しなかったためあとでトラブルになったケースも少なくありません。
また、季節ごとに使用する設備は、長期間使っていないうちに故障している可能性もあります。
したがって、付帯設備表を作成するときは、1つずつ動作確認をおこなうことが大切です。
動作確認は、不動産会社の立会いのもとおこないましょう。

注意点2:迷ったときは相談する

付帯設備を残すかどうか迷った場合は、買主に相談しましょう。
たとえば、売主はエアコンを残したいと思ったとします。
しかし、買主のなかには、引っ越しのタイミングで新調しようと考えている方もいるかもしれません。
本来、売主が物件購入後に設置した設備は、すべて撤去するのが基本です。
したがって、残すかどうか迷ったときは、買主に相談して合意を得たうえで、残す場合は付帯設備表に記載しましょう。
また、撤去するつもりでいた設備を買主が残してほしいと希望した場合は、できる限り売主が歩み寄ったほうが売却しやすくなります。

注意点3:経年劣化についての注意書きをする

中古物件を売却する場合、付帯設備も中古であることがほとんどです。
売主が大切に扱っていたとしても、経年劣化は避けることができません。
たとえば傷や汚れがあとで目に付くと、買主が不快に思う可能性があります。
また、そのことでトラブルになる恐れもあるため、経年劣化についての注意書きをしておくと安心です。
売主と買主の両方が気持ち良く取引できるよう、付帯設備表は慌てて記載するのではなく、時間をかけてじっくり状況を確認しながら作成することが大切です。

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まとめ

不動産を売却する際には、物件とともに引渡す付帯設備の有無と状況を告知する「付帯設備表」を作成する必要があります。
付帯設備表の記載事項は、水回りや給湯、空調といった主要設備だけでなく、照明や収納、テレビ視聴なども含まれます。
付帯設備表にはトラブル防止の役割があるため、事前に動作確認をおこない、記入漏れがないように注意して作成しましょう。
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