2024-12-24
不動産を売却する際は、さまざまな費用や税金がかかります。
売却後に健康保険料が上がるケースもあるので、事前に確認したほうが良いでしょう。
そこで今回は、不動産売却後に健康保険料が上がるケースや金額、上昇を抑える方法を解説します。
新潟県長岡市を中心に新潟県全域で不動産の売却をご検討中で、健康保険料が上がるのではないかと心配されている方は、ぜひご参考にしてください。
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不動産の売却では、終わったあとに費用や税金がかかることもあります。
それは、譲渡所得が生じたケースです。
譲渡所得とは不動産売却によって生じた利益であり、譲渡所得税と呼ばれる税金が課されます。
そして、譲渡所得が生じた場合は、健康保険料が上がる可能性があることにも注意しなくてはなりません。
健康保険料が上がるかどうかは、加入している健康保険の種類によって変わるので、それぞれ確認してみましょう。
協会けんぽや組合健保は、サラリーマンなどが加入する健康保険です。
一般的に、中小企業は協会けんぽ、大手企業は組合健保に加入することが多いでしょう。
これらの健康保険は、月々の給料を基にした標準報酬月額を使って、保険料が算出されます。
譲渡所得は給料ではないので、これらの健康保険に加入している場合は、不動産を売却しても保険料は上がりません。
共済組合保険は、公務員や団体職員が加入する健康保険です。
協会けんぽや組合健保と同様に、保険料の算出には標準報酬月額が使われます。
そのため、共済組合保険の加入者は、不動産売却によって健康保険料が上がることはありません。
自営業や無職の方などが加入するのは、国民健康保険です。
国民健康保険の保険料は、世帯の所得を基にして算出されます。
そのため、譲渡所得が生じた場合は、翌年の健康保険料が上がります。
後期高齢者医療制度とは、75歳になった方が加入する健康保険です。
75歳になると、それまで加入していた健康保険から、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
後期高齢者医療制度の保険料も、国民健康保険と同様に、所得を基にして計算されます。
そのため、不動産売却によって譲渡所得が生じると、健康保険料が上がるでしょう。
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加入している保険が国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、譲渡所得が生じると保険料がいくら上がるのか気になるでしょう。
健康保険料の計算方法を把握していると、金額がいくらくらい上がるのか確認できます。
そこで、国民健康保険料の計算方法を確認しておきましょう。
国民健康保険料がいくらになるかは、医療分と後期高齢者支援金分、介護保険分の3つを足して算出されます。
さらに、それぞれの金額は所得割と均等割、平等割、資産割の4つを足して計算します。
所得割は所得から計算され、均等割は世帯の被保険者数に応じて割り当てられるものです。
平等割は自治体ごとに決まっており、資産割は固定資産から計算されます。
近年は資産割を採用する自治体が減っているため、所得割と均等割、平等割の3方式のこともあるでしょう。
そして、不動産売却による影響が生じるのは、このうちの所得割です。
所得割がいくらになるかは、「(前年の総所得額-基礎控除額)×保険料率」で算出されます。
そのため、国民健康保険料がいくらくらい上がるのか知りたいときは、譲渡所得を算出して、前年の総所得額に含めて計算しましょう。
国民健康保険料の所得割を算出する仕組みがわかったら、実際に数字を当てはめて計算してみましょう。
まず、以下の計算式で譲渡所得がいくらになるかを求めます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費には不動産を購入する際にかかった費用、譲渡費用には売却の際にかかった費用を入れて計算します。
たとえば、不動産の売却価格が4,000万円で取得費が3,500万円、譲渡費用が200万円のケースだと、譲渡所得は300万円です。
譲渡所得がわかったら、先述した計算式を使って、国民健康保険料の所得割がいくらになるかを算出しましょう。
例として、前年の譲渡所得以外の所得が400万円だったとします。
基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円です。
保険料率は自治体によって異なるので、ここでは医療分が6.36%とします。
すると、譲渡所得がない場合は「(400万円-43万円)×6.36%=22万7,052円」、譲渡所得があると「(700万円-43万円)×6.36%=41万7,852円」です。
医療分だけで19万円ほども上がり、さらに後期高齢者支援金分と介護保険分の所得割も上がるので、出費が大幅に増えることがわかります。
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不動産売却で発生する住民税とは?申告時期や計算方法を解説
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不動産を売却して譲渡所得が生じると、健康保険料が大幅に上がる可能性があります。
健康保険料の計算方法を確認すると、譲渡所得をできるだけ抑えることが、負担軽減につながるポイントであるとわかるでしょう。
そこで、譲渡所得を抑えるおもな方法を2つ、確認しておきましょう。
譲渡所得には、さまざまな特別控除が設けられています。
たとえば、売却した不動産がマイホームの場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用できる可能性があります。
これは、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
先述した例は譲渡所得が300万円でしたが、この特例を適用するとゼロになり、健康保険料の上昇を抑えることができます。
また、相続した親のマイホームを売却する際も、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
それは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
これらの特例を利用するためには、要件を満たす必要があるので、しっかりと確認しておきましょう。
そして、不動産売却の翌年に確定申告が必要なので、手続きを忘れないようにしましょう。
譲渡所得の計算方法を確認すると、取得費や譲渡費用が多いほど、譲渡所得が減ることがわかります。
そのため、取得費と譲渡費用に該当するものをもれなく含めることも、健康保険料を抑える方法として有効です。
取得費に該当する費用は、不動産の購入代金や建築代金のほか、購入の際にかかった仲介手数料や不動産取得税などです。
譲渡費用には売却の際に発生した仲介手数料や、売却のためにおこなった測量や解体の費用などが該当します。
ほかにも印紙代や必要書類の取得費用、登録免許税や司法書士への報酬など、さまざまな費用を含めることができます。
該当する可能性のありそうな費用は、きちんと確認してもれなく含め、譲渡所得税や健康保険料の負担軽減につなげましょう。
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不動産を売却するときの手順や注意点をケース別に解説
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合は、不動産を売却すると健康保険料が上がる可能性があります。
健康保険料が上がるのは譲渡所得が生じたケースで、計算式を使って確認すると、上がる金額の目安がわかります。
譲渡所得を抑えると健康保険料の負担軽減につながるので、有効な方法を確認しておきましょう。
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