不動産売却における購入申込書とは?見方や注意点を解説

2024-01-30

不動産売却における購入申込書とは?見方や注意点を解説

この記事のハイライト
●購入申込書とは購入する意思を売主に対してはっきりと示す書面のこと
●購入申込書の記載項目は売買価格・手付金・住宅ローン利用の借入額・売買契約日などがある
●購入申込書が届いたときは購入希望額・手付金・購入希望日を重点的に確認する

売却予定の不動産を購入したい方が現れた場合、購入申込書を受け取ることになります。
購入申込書にはチェックすべき重要項目がいくつもあるため、後々のトラブルにならないためにもしっかりと確認しておくことが大切です。
そこで、不動産売却時の購入申込書とはなにか、見方や注意点について解説します。
新潟県長岡市を中心に新潟県全域で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における購入申込書とは

不動産売却における購入申込書とは

不動産を購入したい場合は、希望者は売主に対して「購入申込書」を記入して提出します。
購入申込書が届いた場合、売買契約成立となるのでしょうか。
ここでは、そもそも購入申込書とはなにか、また買主はキャンセルすることが可能なのかについて解説します。

購入申込書とは

購入申込書とは、物件を購入することを売主にはっきりと意思表示する書面のことです。
購入申込書を記載する場合は、資金的な問題もクリアし、最終的に購入の意思を示すことを表しています。
購入希望者は、購入したい条件などを記載し提出します。
不動産会社が仲介している場合は、不動産会社が購入申込書のひな型を用意するのが一般的です。
不動産会社は、希望者から購入申込書を受け取ったら、どのように契約を進めていくか売主と決めていきます。
注意しなければならない点は、購入申込書はあくまでも売買契約書とは異なる点です。
つまり、購入申込書が届いたからといって、契約が成立するわけではありません。
条件によっては売主から購入申し込みを拒否することも可能です。
また、売却価格や引き渡し時期などの詳細な条件について、売主から提示することもできます。
このようにお互い交渉して認識をすり合わせていくことになります。

購入申込書は撤回可能

購入申込書を記載したあとに、やっぱりキャンセルをしたいと、気持ちが揺らぐ買主もいるでしょう。
前述したように、購入申込書は売買契約とは異なります。
そのため、購入申込書を記載し提出した場合でも、買主は申し込みをキャンセルすることが可能です。
また、法的な拘束力もなく、キャンセルしたからといって費用が発生することはありません。
売買契約を締結したあとにキャンセルする場合は、手付金が返金されないなど違約金が発生します。
しかし、購入の申し込み段階では、基本的に申し込みを撤回することは可能です。
なお、購入申し込み時には申込金として5~10万円を支払うのが一般的です。
ただし、申し込みをキャンセルした場合は、この申込金は返金されます。

▼この記事も読まれています
ゴミ屋敷でも買取できる?ゴミ屋敷の定義や不動産買取のメリットを解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時の購入申込書の記載事項と見方

不動産売却時の購入申込書の記載事項と見方

続いて、購入申込書に記載される項目とその見方について解説します。
購入申込書には主に以下のことを記載する項目があります。

記載事項①売買価格

売買価格には、買主が購入したい希望の金額を記載します。
たとえば3,500万円で売り出されている物件に対して「3,000万円で購入したい」というように、いくらで買いたいのかを書きます。
売り出し価格よりも低い金額で記載されている場合は、値下げ要求をしているということです。
つまり、買主が値下げ交渉したい場合は、ここで希望金額を記載して交渉を始めます。
希望価格で納得いかない場合は、売主はさらなる価格交渉など時間をかけておこないます。
ただし、明らかに法外な値引き要求であれば、売主は断ることも可能です。
たとえば、売り出し価格よりも10%以上も低い場合は、契約成立に至る可能性は低いといえるでしょう。

記載事項②手付金

手付金とは、売買契約の成立に至った際に、買主が売主に売買代金の一部を支払う金額のことです。
手付金の相場はおおよそ売買価格の5~10%ですが、必ずしもその限りではありません。
ただし、極端に手付金が少ない場合は、売主は拒否することも可能です。
この手付金の目的は、一方的な契約解除を簡単にさせないためです。
いわゆる手付金は、売買契約が成立した証ともいえるでしょう。
手付金は一度売主に支払うと、買主の都合で契約解除を申し出た場合、手付金を放棄する必要があります。
一方で、売主の都合により契約解除をおこなう場合は、手付金の倍額を買主へ支払わなければなりません。
このように、手付金は売買契約において重要な役割を果たします。

記載事項③住宅ローンの利用と借り入れ予定額

不動産を購入するにあたって、住宅ローンを利用するかどうかを記載する項目もあります。
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合は、借り入れ予定額も記載されています。
なお、この時点では住宅ローンの利用は確約されていません。
住宅ローンの審査が否認される場合は、契約自体が白紙になるリスクがあることも把握しておきましょう。

記載事項④売買契約日

売買契約日は、売買契約を締結する日の希望日を買主の都合で記載されます。
実際には、売買条件の交渉の末、改めて契約日を調整することになります。

▼この記事も読まれています
不動産売却前に知っておきたい!契約不適合責任の内容とは?

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で購入申込書が届いたときの注意点

不動産売却で購入申込書が届いたときの注意点

不動産売却では購入申込書が届いたとき、後々のトラブルを回避するためにも注意すべき点がいくつかあります。
とくに以下の3つの点を重点的にチェックすることが大切です。

  • 購入希望額
  • 手付金
  • 購入希望日

それぞれのチェックポイントと注意点についてご説明します。

注意点①購入希望額について

購入申込書が届くと、まず確認しておきたい項目が「購入希望額」です。
買主がいくらでの売買を希望しているのか、またその根拠や妥当性についても見ることが大切です。
多くの場合、売主が売り出していた価格よりも少なく申し込まれるケースがほとんどといえるでしょう。
なかでも「とりあえず低く希望しておいて、安く購入できたら幸い」と考えているケースもあるため、必ず妥当な金額なのか見極める必要があります。

注意点②手付金について

手付金の額がいくらになっているか確認することも大切です。
一般的には売買価格の10%が目安となっていますが、実際は明確に決められておらず自由に設定することができます。
つまり、売買価格の5%であろうと20%であろうと、売主・買主の両者が合意していれば問題ありません。
しかし、明らかに手付金が少ない場合は注意が必要です。
買主は手付金を放棄すれば契約解除を解除することができます。
つまり手付金の額が少ないと、買主はペナルティが少ないため、解除される確率が高くなるからです。

注意点③購入希望日について

購入申込書には、売買契約したい希望日が記載されています。
この希望日についても妥当な日にちが設定されているか確認することが重要です。
購入希望日までが長すぎると、買主は「もっと良い物件が見つかるかもしれない」など気持ちが揺らいでしまいます。
そのため、通常は2~3日で、遅くても1週間以内には売買契約を結ぶと良いでしょう。
ただし、買主によっては住宅診断のホームインスペクションの実施を考えて間隔を空けている可能性もあります。
その際は契約を急がず、インスペクションの実施を承諾してから契約を締結しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる費用とは?費用の種類や控除を利用した節約方法を解説!

まとめ

購入申込書は、購入することを売主に明確に意思表示するものですが、売買契約が成立したわけではありません。
購入申込書をもとに、売買価格や手付金などを擦り合わせしていき、最終的に合意が得られれば売買成立となります。
とくに購入希望額や手付金については、後々のトラブルを回避するためにもしっかりと確認しておくことが大切です。
長岡市の不動産売却なら新潟県不動産査定の窓口へ。
買取や査定もおこなっており、新潟県内全域で対応が可能です。
専門知識を持ったスタッフが対応させていただきますので、安心してお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0258-86-6934

営業時間
9:30~18:30
定休日
水曜日 日曜日 祝日

おめでとうございます!

販売中

新築住宅

売却査定

お問い合わせ