2024-12-17
相続などによって土地を取得したものの、活用予定がなくお困りの方もいらっしゃるでしょう。
不動産は所有しているだけで手間と費用がかかるので、利用しないのであれば早めに手放すのが賢明です。
この記事では、土地売却におけるメリットとデメリット、売却時に発生する可能性があるリスクなどを解説します。
新潟県長岡市を中心に新潟県全域で土地の売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
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活用予定のない土地は手放したほうが良いとわかっていても、なかなかすぐには決断できないですよね。
売却を選択して後悔しないためには、土地売却によるメリットとデメリットを知っておくことが大切です。
はじめに、土地を売却するメリット、次章でデメリットについて解説します。
土地を売却すると、売却代金としてまとまった現金が手元に入ります。
手に入れたお金は、生活資金や子どもの教育費などさまざまな用途に活用できます。
また土地を現金化しておくと、相続の際にトラブルが起こるリスクを軽減できる点もメリットです。
不動産は平等な分割が難しい財産なので、相続人が複数いると、揉める原因となります。
その点、現金なら1円単位で均等にわけることができるため、トラブルを避けて円滑に話し合いが進むでしょう。
不動産を所有していると、毎年固定資産税や都市計画税(都市計画区域内に立地する場合)も課されます。
これらの税金は、不動産の使用状況に関係なく課税されるため、土地を使用していないと出費だけがかさんでしまいます。
居住用の建物が建っている土地は、特例によって税金の負担が軽減されますが、更地は適用対象外です。
土地を売却してしまえば、これらの税金の支払いがなくなるため、金銭面の負担を軽減できる点がメリットです。
土地を所有し続けるためには、草むしりやゴミ拾いなどの定期的な管理が欠かせません。
管理を怠ると雑草が茂って害虫が発生したり、不法投棄をされたりと近隣住民に迷惑をかける恐れがあります。
土地は建物に比べると管理の手間はかかりませんが、活用予定のない土地に何度も訪問しなければならないのは負担と感じるでしょう。
また、土地が遠方にある場合は移動費だけでも大きな負担となり、管理会社に依頼するにも費用がかかります。
売却すれば、こうした費用や手間が不要になり、時間やお金を有効活用できるというメリットがあります。
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土地売却にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。
土地を売却して得たお金は、全額が手元に残るわけではありません。
手元に残るのは、売却代金から諸費用を差し引いた金額です。
たとえば、不動産会社に仲介を依頼した場合は、成功報酬として仲介手数料が発生します。
不動産の登記が必要な場合は登録免許税、売買契約書を作成する際は印紙税を納めなくてはなりません。
また、土地の売却によって譲渡所得(利益)が生じた場合は、譲渡所得税を支払う必要があります。
譲渡所得税は、譲渡所得に税率を乗じて計算するため、利益が大きいほど税額も高くなるでしょう。
土地を売却する際は、これらの費用を考慮した上で資金計画を立てることが大切です。
土地を事業用地や月極駐車場などとして貸し出すと、収益を得られるというメリットがあります。
とくに、人気エリアや人口の多い地域にある土地は、多くの収益を得られる可能性が高いです。
土地を売却すると、まとまったお金が手に入りますが、毎月決まった収益を得られなくなります。
売却と活用のどちらがご自身にとって有益かをしっかりと考えてから、決断するようにしましょう。
土地と現金を比べた場合、相続税は土地のほうが安くなる傾向にあります。
現金は額面どおりに相続税を計算するのに対して、土地は時価の8割を相続税評価額として計算するためです。
たとえば、時価3,000万円の土地の場合、相続税評価額は約2,400万円になります。
つまり、土地と現金が同じ価値でも、土地のほうが課税対象の金額が少なくなるというわけです。
相続税の負担を少しでも軽くしたい方は、土地を現金化せずにそのまま相続することも検討しましょう。
ただし、土地は分けにくい財産なので、そのまま相続すると相続人同士が揉めるリスクがある点にご注意ください。
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土地の売却では、デメリットだけではなくリスクが生じることもあります。
デメリットは回避が難しいですが、リスクは対策によって回避することも可能です。
ここからは、土地売却におけるリスクと対策方法を解説します。
契約不適合責任とは、売主が引き渡した物件が契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任です。
不動産を売却したあとに瑕疵(欠陥)が見つかると、売主は契約不適合責任を問われ、修繕や代金減額などを請求されます。
土地の場合は、地盤沈下や地中障害物、土壌汚染、周囲に嫌悪施設がある状態などが瑕疵に該当します。
契約不適合責任に問われないよう、これらの瑕疵がある場合は、契約書にきちんと明記しておくことが大切です。
土地に瑕疵があったとしても、その旨を契約書に記載して買主の承諾を得ていれば、売主が責任を問われる心配はありません。
相続した古い土地などの場合、隣地との境界線が曖昧になっているケースが少なくありません。
このような土地は、売却によって所有者が変わると、隣地所有者とトラブルに発展する可能性があります。
買主が不安を感じてなかなか売却できない可能性があるため、売り出す前に境界線を確定しておいたほうが良いでしょう。
境界線を確定するには、土地家屋調査士による境界確定測量が必要で、30~40万円程度の費用がかかります。
隣地の所有者に立ち会いの協力をお願いする必要もあるため、日ごろから良好な関係を築いておくことが大切です。
先述したように不動産と現金では、不動産をそのまま相続するほうが相続税の負担を軽減できます。
また、相続した土地に「小規模宅地等の特例」を適用できる場合は、さらに相続税を節税することが可能です。
小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を最大8割まで減額できる制度で、適用するには条件を満たす必要があります。
不動産を現金化しておくと相続トラブルを回避しやすくなりますが、相続税は高くなってしまうでしょう。
どの方法が適しているかは、ご自身の状況や相続人との関係、土地の立地などによっても異なります。
後悔しないためにも、ご自身がメリットを得られるのはどちらなのか、良く考えたうえで売却を検討しましょう。
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土地を売却すると、まとまった現金が手に入り、相続トラブルを回避できるなどのメリットがあります。
また、管理の手間や固定資産税の支払いがなくなることで、金銭面の負担を軽減できる点も魅力の1つです。
ただし、相続税の負担が重くなるなどのデメリットも存在するので、よく考えたうえで売却を判断しましょう。
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