2024-07-30
不動産売却で欠かせない手続きの1つに、不動産登記があります。
不動産登記は、権利関係を証明する場合に必要であり、またトラブルを防止するためにも必ず手続きをおこなうようにしましょう。
そこで、不動産売却で必要な不動産登記の種類や費用相場、必要書類について解説します。
新潟県長岡市を中心に新潟県全域で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産登記とは、不動産を売買、相続、贈与などで取得した際におこなう手続きの1つです。
どのような不動産で誰に所有権があるのかなど、権利関係を証明する際に必要となります。
トラブルを回避するためにも、登記手続きは必ずおこないましょう。
なお、登記手続き全般は、専門家である司法書士へ依頼し手続きを進めるのが一般的です。
ここでは、不動産登記の種類を解説します。
登記には以下の2つの種類があります。
表題部登記とは、土地の場合であれば所在や地番、地積、地目を記録し、建物の場合は所在や家屋番号、構造、種類、床面積などを記録する登記になります。
つまり、不動産がどこにありどんな不動産なのか基本情報が記録されるところです。
一方で、権利部登記とは、所有権や抵当権などの所有権以外の権利に関する登記です。
権利部登記は、さらに「甲区」と「乙区」に分類され、甲区では所有権に関する権利が、乙区では抵当権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
不動産売却をおこなう際は、この権利部を変更する手続きを進めることになります。
不動産売却をおこなう際に必要な登記は、主に以下の2つです。
所有権移転登記とは、売主から買主へ不動産の所有権を移転するための登記です。
一般的には、決済・引き渡しと同じタイミングで手続きをおこないます。
なお、婚姻や離婚により登記簿上と住所や氏名が異なる場合は、変更登記も必要です。
また、相続により取得した不動産を売却する際は、被相続人から売主へ所有権移転登記を進めたあとに、買主へ所有権移転をおこなう手続きをします。
抵当権抹消登記は、不動産を住宅ローンを組んで購入した際に設定されている抵当権を抹消するための登記です。
不動産売却では、抵当権が設定された不動産を売却することはできません。
そのため、住宅ローンを完済し抵当権抹消手続きをおこなってから売却する必要があります。
なお、売却代金で住宅ローンを完済する場合は、決済・引き渡し日と同じタイミングで抵当権抹消登記をおこなうのが一般的です。
▼この記事も読まれています
不動産売却における購入申込書とは?見方や注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却で必要な登記は、基本的には「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」の2つです。
この登記手続きをする際に発生するのが、登録免許税と司法書士へ支払う報酬です。
ここからは、それぞれの登記にかかる費用相場と費用負担について解説します。
売主から買主へ不動産の所有権を移転する際にかかる費用は、原則として買主負担です。
所有権移転登記時の登録免許税は、「固定資産税評価額×2%」で計算されます。
ただし、土地については令和8年の3月31日までに所有権移転登記をおこなった場合は、登録免許税が1.5%に軽減されます。
固定資産税評価額は、毎年所有者に送られてくる固定資産税の通知書で確認することが可能です。
司法書士へ依頼した際にかかる報酬は、およそ3~7万円が相場です。
なお、所有権移転登記にかかる費用は、買主負担が多いですが、売主負担としても問題ありません。
たとえば、不動産をお願いして購入してもらうなど売主の立場が弱い場合は、売主が費用を負担することもあります。
不動産に抵当権が設定されている場合は、住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、「不動産の数×1,000円」です。
土地と建物の両方がある場合は、2,000円になるため注意しましょう。
司法書士へ依頼する際に発生する報酬は、およそ1~2万円が相場になります。
なお、抵当権抹消登記にかかる費用は、すべて売主負担です。
不動産売却する際に、登記簿上の住所や氏名と売主の現在の住所・氏名が異なる場合は、変更登記が必要になります。
この登記も抵当権抹消登記と同様に、「不動産の数×1,000円」で計算した金額が登録免許税となり、売主負担です。
また、司法書士へ依頼する場合は、別途報酬として1~2万円必要になります。
ただし、司法書士へ支払う報酬については、依頼する事務所によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
▼この記事も読まれています
不動産売却で発生する住民税とは?申告時期や計算方法を解説
\お気軽にご相談ください!/
最後に、不動産売却における登記手続きで準備すべき必要書類を解説します。
必要書類は以下のように5つあります。
それぞれの必要書類についてご説明します。
登記申請書は、所有権移転登記や抵当権抹消登記などを申し込む際に必要となる書類です。
申請書は、管轄の登記所もしくは郵送や法務局のオンラインにて取得することができます。
司法書士へ依頼する場合は、司法書士が代理で作成し提出します。
登記済証もしくは登記識別情報通知は、不動産に抵当権を設定した場合に発行される書類です。
所有者であることを証明する大切な書類なため、登記時にも必ず必要になります。
なお、紛失しても再発行できないため注意しましょう。
登記原因証明情報とは、登記の原因となる事実を証明するための書類です。
つまり、どのような原因でどのように権利が変わったのか記されています。
抵当権解除証書や弁済証書と呼ばれることもあります。
登記原因証明情報は、住宅ローンを完済した時点で抵当権者である金融機関から引き渡されるのが一般的です。
戸籍謄本は、婚姻や離婚により登記上の住所や氏名と違う場合に必要となります。
また、戸籍の附票は、現在の住所に引っ越すまで数回引っ越しをしている場合に必要です。
つまり、住所変更の履歴を示す書類になります。
戸籍謄本や戸籍の附票は、市区町村の窓口で取得できるほか、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで取得することもできます。
住民票は、現在と登記上の住所が異なる場合に必要です。
引っ越しを伴わない不動産売却の場合は不要です。
住民票も、市区町村の窓口やコンビニエンスストアにて取得できます。
▼この記事も読まれています
不動産を売却するときの手順や注意点をケース別に解説
不動産売却で必要となる登記は、主に所有権移転登記と抵当権抹消登記になります。
売主が主に負担するのは抵当権抹消登記で、司法書士へ依頼する場合は登録免許税と依頼する際の手数料がかかります。
また、不動産売却における登記では申請書以外にも登記済証(登記識別情報通知)や住民票・戸籍謄本などが必要なため、早めに準備しておくようにしましょう。
長岡市の不動産売却なら新潟県不動産査定の窓口へ。
買取や査定もおこなっており、新潟県内全域で対応が可能です。
専門知識を持ったスタッフが対応させていただきますので、安心してお問い合わせください。