不動産売却においてトラブルの原因にもなる残置物とは

2022-07-26

不動産売却においてトラブルの原因にもなる残置物とは

この記事のハイライト
●残置物とは引き渡す不動産に残した私物のことをいう
●原則的に不動産売却の際は残置物を処分してから引き渡しする
●残置物を残したまま不動産売却する場合は買取がおすすめ

不動産売却するときに残置物の処分は売主にとっての負担ですが、そもそも残置物の定義とは何でしょうか。
残置物を残したらどうなり、どんなトラブルになるのか、残したまま売却する方法などを解説します。
新潟県内で不動産売却を検討されている方はこちらの記事を読んで、残置物の処分について検討してみてください。

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不動産売却における残置物とは

不動産売却における残置物とは

残置物とは

残置物とは不動産売却をするときに、建物内外に残っている私物のことをいいます。
不動産売却の時には建物内に何も残さず、全て処分することが原則で、引っ越し先で使わないからといって残置物を残してはいけません。
引き渡しの際には、建物の外にあるゴミや私物なども同様に処分する必要があります。
古家付き土地での販売で、買主が建物を解体して建て直す場合でも、残置物は処分しなくてはなりません。
これは買主が個人でも不動産会社の場合でも同様で、売買契約のときに残置物を残しても良いと承諾が得られたときにのみ、残しておくことが可能です。
残置物のなかでも特に気を付けたいのは照明器具やエアコンで、建築工事のときに照明器具やエアコンを付けてもらっていれば、付帯設備として考えがちです。
しかしながら、エアコンや照明器具も残置物として扱うことが多いため、契約の取り決めがなければ売主側で処分しましょう。
なお、建物に埋め込んであるタイプの照明器具やエアコンは、そのまま付帯設備して考えます。

残置物の処分方法

基本的に残置物は自分で処分するものですが、ゴミの処理業者やリサイクル業者を利用する方法もあります。
自分で処分するときはひとつずつ分別して、そのまま捨てられるものは日々のゴミ回収で、家具などは粗大ゴミとして処分します。
冷蔵庫や洗濯機、エアコン、テレビなどは家電リサイクル法に基づいて販売店へ引き取ってもらうか、指定引取先に持ち込みましょう。
パソコンも同様で、PCリサイクル法の対象になるため、家電と同じように引き取ってもらう必要があります。
自分で処分すると手間はかかるものの、費用は抑えられます。
不動産売却を決めてから実際に売れて引き渡すまでは早くとも数か月はかかるので、少しずつ不要な物を処分すると良いでしょう。
業者に依頼するときは、見積もりを出してもらいます。
業者へ処分を依頼する場合は、手間はかからないものの処分費用が発生します。
細かい物品の片付けや処分まで依頼すると追加費用がかかるので、業者に依頼するとしても自分で処分できるものは自分で処分しておくと費用を抑えることができるでしょう。
処分するものが新しく、まだ十分に使える場合はリサイクル業者に買取を依頼する方法もあります。
処分できるうえに買取であれば、お金も得られますが、少額なことが多いため、残置物の処分費用が少し浮いた程度で考えておくと良いでしょう。

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不動産売却で残置物を残すと起きるトラブル

不動産売却で残置物を残すと起きるトラブル

残置物を残すことで起きるトラブル

残置物の処分するための体力や費用がなく、残置物が建物に残ってしまった場合や、物やゴミが多すぎて処分できない場合があります。
売買契約で残置物を残さないとしたときは、残置物を残すことで契約違反となり、契約不適合責任を負わなくてはなりません。
引き渡し後に時間やお金をかけて売主の負担で残置物を処分しなくてはいけないだけでなく、場合によっては損害賠償請求をされる恐れもあります。
買主の立場としても残置物の問題は困るものです。
なぜなら、売買契約して不動産の所有権は移っても、残置物の所有権は移らず、所有権は売主のままだからです。
そのため買主は売主の許可なしに勝手に残置物の処分が出来ないのです。
その際、売主が対応しないでいると、裁判で申し立てされる事態になってしまう可能性があります。
もし、不動産売で残置物の処分ができない事情がある場合には、契約のときに残置物を残す条件で売却しましょう。
そのときに「建物内にある残置物の所有権は全て放棄する」旨を盛り込んでおくと、買主も処分がしやすくなります。
一方で、売主にとっては不要なものでも買主にとっては必要なものもあるので、売買契約前に取り決めて、ある程度の物品を残してもらうこともあります。
その際に売主が残すはずだった残置物もまとめて処分してしまったらトラブルに発展します。
売主からしてみたら、捨てるのも残置物として残すのも、その物に対する思い入れは同じなので、うっかりしてしまうこともあるでしょう。
そういったトラブルを回避するためには、買主は先に残すものを引き取ってしまうことです。
先に引き取ってまた引っ越しで持ってくるのは負担ですが、トラブルを防ぐことができます。
よく残すものとして指定されやすいのはエアコンや照明ですが、これらは簡単に取り外せるものではありません。
間違って処分されないようにするには、契約書や別紙を添付して念入りに確認したり、エアコン本体にメモ書きを残すこともひとつの方法です。

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残置物を残す場合でも不動産売却する方法!

残置物を残す場合でも不動産売却する方法!

不動産会社の買取を利用する

不動産会社の買取の場合は残置物が残っている場合でも買い取りが可能なこともあります。
残置物処分の費用も把握したうえで、処分も含めた買取金額を提示することができます。
不動産会社の買取のデメリットは、仲介で個人に売却するときに比べて価格が安くなることです。
しかし、残置物を自分で処分すれば買取価格が上がることもあります。
自分で処分できるものは自分でやることを前提に、時間や体力的な問題で残置物の処分ができない方には不動産会社への買取の依頼がおすすめです。

残置物処分費用を差し引いて契約する

不動産売買契約で取り決めをすれば残置物を残すこともできると先述しましたが、あくまで買主の合意があってのことです。
そこで、買主の合意を得やすくするために、残置物の処分費を売却価格から差し引いて販売、または契約前に買主に提案する方法があります。
金額的負担がなければ買主も了承しやすくなりますし、一般的な仲介での売却価格から処分費用を差し引くだけなので、相場に近い価格で売却できるでしょう。
そのときに必要なことは、処分費用を業者に見積もりをとって、売却価格の検討材料にすることです。
相場より安い価格設定して損をしないように、不動産会社に査定依頼することも重要です。
自分で処分できる残置物は可能な限り自分で処分をしたうえで、不動産会社の査定結果を確認し、どのような方法で売却するか検討されると良いでしょう。

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まとめ

残置物は不動産売却時に建物に残したままの私物で、買主の合意がない限りは、処分して建物内を空っぽの状態で引き渡さなければなりません。
残置物の所有権は売主にあるため、買主が処分する際は手続きも複雑なため、可能ならば残置物を残さないようにしましょう。
それでも残置物を処分しきれない場合は、不動産会社への買取の依頼をご検討してみてください。
新潟県不動産査定の窓口は新潟県長岡市を中心に新潟県全域で不動産売却をおこなっております。
不動産売却を検討していて物が多いことが心配な方は、ぜひ、新潟県不動産査定の窓口までお問い合わせください。
残置物の処分方法についても適切なアドバイスをいたします。

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